売却
Kokubu Quality不動産の売却・買取も
国分土地建物にお任せください。
地域のネットワークを活かし、最適なご購入希望者様をお探しいたします。
スムーズなご売却を実現するために必要な知識を流れに沿ってご説明。
お住いの買い替えテクニックなどについても豊富な経験から成功のコツをご紹介可能です。
売却の流れ
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01不動産売却相談
不動産のご売却は、ローンが残っている場合、ご売却のスケジュールに制限がある場合、お住み替えを検討されている場合、などの事情によって最適な方法が変わってきます。売主様の状況にあったご売却方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。 -
02査定の申し込み依頼
簡易査定:不動産の所在地を確認し周辺取引事例を調査。環境や市場動向、顧客動向等も考慮し机上にて価格を算出します。
訪問査定:ご所有の不動産を拝見し、室内や設備まで詳細に確認いたします。精度の高い価格が算出できますので、媒介契約を締結するには訪問査定が欠かせません。 -
03不動産の現地調査
ご所有の不動産について、室内や設備・日照・眺望等の状況も詳細に拝見し、お客様のお話や建築確認書・権利関係、売り出し事例・成約事例の調査を入念に行います。
より正確な価格を算出するため、細かいことでも営業スタッフにお伝えください。 -
04媒介契約の締結
専属専任媒介・専任媒介:1社の不動産業者にのみ仲介を依頼する契約です。
一般媒介契約:複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼できる契約です。売主様が媒介契約を結ばれている他の不動産業者を明示する「明示型」と、明らかにしない「非明示型」があります。 -
05販売活動・活動報告
大切なお客様の不動産をご希望に沿う形でご売却できるよう、地域密着の独自ネットワークを活かし、様々な売却活動を行っています。また、ご売却物件に対する問い合わせ状況や反応、広告などを含めた売却活動の経過報告を行います。 -
06売買契約の締結
お客様と買主様が売買条件で合意すると、諸条件を充分に確認した上で、不動産売買契約を締結します。売買契約の際は、ご不明な点がなくなるまでご説明いたします。登記簿の内容と違いがないか、などしっかりご確認ください。 -
07引渡しの準備
残代金の受領日までに、引越しや公共料金の清算などを済ませ、買主様へ引渡せる状態にします。引渡しは契約内容通りに行なう必要があるので、引渡しと引越しのスケジュールをしっかり確認しておくことが大切です。 -
08引渡し・残代金の決済
残金を受け取り登記の申請が済むと、物件のお引渡しです。契約に定めた内容で物件の引渡しを行ないますので、物件の状況を改めて確認しておきましょう。 ご売却後の確定申告なども、お気軽にご相談ください。
売却に強い理由
不動産のご売却、買い替え、住み替えをお考えなら、お気軽にご相談ください。
お客様の売却理由に応じながら可能な限り速やかに、よりよい条件で実現できるよう、
独自のネットワークと幅広い広告活動を通じて早期売却を目指します。
- 01秘密厳守
- 02地域密着50年以上
- 03正確な査定
- 04総合不動産業
- 05宅建免許保持者多数
- 06専門スタッフ
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会員・エリアに周知
数多くの購入ご希望者様に希望条件の登録をいただいております。ご依頼いただいたご売却不動産は、条件に合った購入希望者様へいち早くご紹介させていただきます。地域ごとに専任の担当者がきめ細かく対応。ポスティング広告等の実施で、近隣エリアの皆様に真っ先にご紹介させていただきます。 -
ポータルサイトへ掲出
豊富な写真画像と、間取図・地形図をご用意し、弊社ホームページをはじめ「suumo」「home‘s」「athome」など、有力ポータルサイトへ物件情報を掲載。多くのお客様にアピールしていきます。また、弊社に直接ご来店やお問い合わせ頂く方も多くいらっしゃいますので、ご条件の合方にもご紹介致します。 -
指定流通機構(レインズ)へ登録
ご依頼いただいたご売却不動産は、速やかに指定流通機構(レインズ)へ登録をいたします。レインズは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた全国で4つの公益法人によって運営される不動産物件情報交換のためのコンピュータシステムで、全国の不動産業者が加入しネットワークで結ばれています。
空家の処分
放置しているだけでは負の遺産となり得る空き家について売却のご提案をしております。
居住用・事業用、土地の形態に合わせて幅広い活用方法がございますので、
放置によるデメリットを事前に回避する意味でも、ぜひ一度ご相談ください。
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売却による現金化
今後起こりうる相続トラブルなどに備えて、予め現金化を行うケースも多くなっています。 -
アパート・マンション経営
需要のある地域に賃貸住宅を建て、資産活用を行います。税金対策などにも活かすことができます。 -
行政の空家制度について
行政の制度の中に、空家等に関する条例が定められています。所有者同意を求めたうえで、勧告を経て取り壊すことが可能というものです。
市川市の空き家対策について
お気軽にご相談ください。
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